

お金のトラブル
「売掛金を早く確実に回収したい」
「納品済の商品代金をもう3ヶ月も払ってくれなくて大変困っている」
「必ず返すと口約束したのに、最近は全く電話にも出なくなり、連絡も取れなくなった」
信頼していた人にお金を貸したのに・・・。うまい話に乗ってしまい、お金を預けた・・・。等、
お金のトラブルはさまざまです。
まずは、一人で悩まず当社アドバイザーまでご連絡下さい。
金銭トラブルについて(債権回収)
この問題は時代が変わっても無くなることは無いでしょう。 本来は信頼関係で済むような約束事も、
お金が絡む事によってトラブルに発展することが多々あります。
その時は、後に裁判で争うことなど夢にも思わないでしょう。 後日、トラブルに発展するなんて誰もが
思いません。 しかし、その甘い考えがトラブルの元になるのです。
友人・知人にお金を貸すときに借用書はきちんと書いてもらっていますか?
「 友人・知人に借用書を書かせるのは気が引ける。きちんと話せば返してもらえるだろう。 第一、
そんなものを書かせたら関係が壊れてしまうのではないか? 」 なんて考えていませんか?
そもそも、金銭の貸し借りをするという事を簡単に考えてはいけません。どんな綺麗ごとを言っても、
お金にはそういった関係を壊してしまう魔力のようなものがあるのです。本当に関係を壊したくない
のなら、金銭の貸し借りはしない方が得策です。
ですが、全ての人が返してくれないという事ではありません。
仲の良い友人がどうしても必要という時には、勇気を持って借用書を作成しましょう。
この先、良い関係でいたいと思うのなら、形式的な手続きを取り、相手に危機感を持たせる事が
大切になります。
- 質問
- 友人に一年前、10万円を貸したのが最初です。その後も色々と泣きつかれて10万円、
20万円と数回に分けて貸しているうちに合計230万円になりました。
何度も催促したのですが全く返済してくれず、最近では居留守を使うようになっています。
全て口約束の為、借用書はありません。借用書のない貸し金は無効でしょうか? - 回答
- 借用書が無くても貸し金を証明するものがあれば大丈夫です。
しかし、書面がないと例え裁判をしても全額回収できるとは限りません。
口約束も契約ですが相手にシラ切られてしまう場合があります。
そこで、貸し金を証明する証拠を探しましょう。 貸し金がある事を裏付ける材料として
【 銀行の振込み明細、手渡しの場合には受領書や領収書、手紙やFAX、電話のやりとり、
貸し付けた時の立会人、支払い方法の念書 】 等があれば大丈夫です。
債権回収とは
債権回収にはいろいろな方法があります。あきらめないで解決に突き進んでいくことが大切です。
「売掛金を早く確実に回収したい」
「納品済の商品代金をもう3ヶ月も払ってくれなくて大変困っている」
「必ず返すと口約束したのに、最近は全く電話にも出なくなり、連絡も取れなくなった」
こんな時、どうすればいいのでしょうか。
あなたの目的は債務者を追い詰めることではなく、
債権回収を確実に行うこと。どうすれば、相手に「無い袖でも振ってもらう」「お金を払ってもらう」
ことができるのか?
債権回収手続は、事前の綿密な調査・準備、相手方との交渉、内容証明郵便や法的手続
(支払督促督促等)を上手に組み合わせて進めていかなくてはなりません。
この一筋縄ではいかない債権回収を、より確実に効果的に進めるためには、経験豊かなプロの
存在が必要です。
あなたにとって、居場所も分からない詐欺まがいの債権などを回収するには、個人ではかなり
困難なものだと思います。
それに居場所が判明していたとしても、内容証明郵便を送っただけでは効果が無い事も多々あります。
そのためその際についての解決策は案件一つ一つによって異なってきます。
経過した時間や相手方がどのような人物かも分からない状態では、最善の方法もなかなか見出せない
ものです。
弊社はこのような様々なケースにも対応できるように、顧問弁護士をはじめ、書類作成のための
行政書士、司法書士などの専門チームがあります。
そのため何時でもどの様なものでもサポートできる体制は整っています。
まずはお気軽にご相談下さい。
