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DV(ドメスティックバイオレンス)対策

  DV(家庭内暴力)という理不尽極まりない暴力行為に立ち向かう方々を支援・対策いたします。
  DV加害者には一つの心理パターンがあります。専門の相談員へのご相談が解決への第一歩です。
  

DVについて

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係にある家族から受ける家庭内暴力のことです。

多くの場合被害者は女性であり、加害者は男性です。被害女性の多くは「家庭を壊したくない」「経済的な事情で別れられない」「子供のために・・」こういった理由から、なかなかDVから逃れられないのが現状です。しかし、暴力行為はいかなる理由があろうとも許されるべき行為ではありません。

当社では、このような理不尽極まりない暴力行為に立ち向かう方々を支援し、ご協力させていただいております。

 

DVの種類

「DV」と一言でいっても、様々な被害が報告されています。
単に暴力を振るうというだけでなく、精神的あるいは経済的な暴力もDVと考えられます。

身体的虐待

殴る・蹴る・物をぶつける・外に閉め出す、などといった一方的な暴力行為。

精神的虐待

日常的に罵る・無視する・言葉の暴力やストレスとなる行為を繰り返し行う。

性的虐待

性行為の強要・避妊を要求しているのに避妊しない。

経済的暴力

仕事を制限する・生活費を入れない。

社会的隔離

近親者を実家や友人から隔離する・電話や手紙をチェックする・外出を妨害する。

このような被害を受けたことがある方は、暴力がエスカレートする前にご相談下さい。

尚、DVに遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離し、保護するための施設として DVシェルターなる駆け込み寺的な施設が存在しますが、DV加害者はいくらでも反省した振りするものなので、なかなか問題の解決には至らないのが実情です。

DV法など 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

DV法により被害者が受けられる保護とは

DV法(DV保護法)は正式名称、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律といいます。
DVとは、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)の頭文字をとったものです。
DV法は家庭内における暴力の防止と、被害者(配偶者)の保護・支援を目的とし平成 13 年 4 月 6 日に成立、平成 13 年 10 月 13 日から施工され、 3 年後の平成 16 年 12 月 2 日に改正DV法として施工されています。
統計上、婚姻生活中に配偶者から暴力を受けるのは圧倒的に女性(妻)であるため特に女性に対する暴力に十分配慮した内容となっています。(もちろん女性に限定するものではありません)

配偶者からの暴力とは

具体的な暴力の内容については、改正DV法により対象範囲が広がり、殴る、蹴るといった身体に対する暴力をはじめ、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とあるように精神的、経済的な暴力なども含まれます。
又、DV法により保護される配偶者とは、婚姻関係中にある既婚者だけでなく、正式に離婚をした元配偶者から暴力を受けた者、または法律上婚姻関係になくても、事実上、婚姻関係と同様の関係にある男女も保護の対象となります。

DV法とは

配偶者から暴力や身体に重大な危害を与える恐れがある場合には、被害者が裁判所(地方裁判所)に申立てる事により、裁判所が加害者に対し「保護命令」を出します。
保護命令には接近禁止命令(別居している場合に、加害者が被害者の住居や勤務先といった身辺へのつきまとい行為を禁止する)と退去命令(同居している場合、加害者に住居からの退去を命じる)があり、それに違反した場合 1 年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金に処されます。

このような法律が施工されましたが被害の状況にはあまり変化が無いのも事実です。 また届けを出す際に必要な証拠が無く届け出が出来ない方もいると思います。

DVに関してはケースバイケースですので専門の相談員へのご相談が解決への第一歩です。

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